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アジア・太平洋国内人権機関フォーラム第11回年次会合 最終声明

(2006年7月31日-8月3日 フィジー・スバ)

イントロダクション

  1. フィジー、アフガニスタン、オーストラリア、インド、インドネシア、ヨルダン、マレーシア、モンゴル、ネパール、ニュージーランド、パレスチナ、フィリピン、カタール、韓国、スリランカ、タイそして東ティモールの国内人権機関により構成されるアジア・太平洋国内人権機関フォーラム(フォーラム)は、2006年7月31日-8月3日にフィジーのスバにおいて第11回年次会合を開催した。
  2. フォーラム評議員は会合を主催したフィジー人権委員会、共催の国連人権高等弁務官事務所及び財政を支援したすべてのドナーに謝意を表明した。フォーラム評議員は、会合を組織したフィジー人権委員会の委員、スタッフ並びにフォーラム事務局に謝意を表明した。
  3. フォーラムは法律家諮問評議会の参加を特に歓迎し、彼等の重要な働きに感謝した。フォーラムはまたモルディブ及びサウジアラビアの(人権)機関、57の国際、地域及び国内NGO、オーストラリア、フィジー、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、南アフリカ、ツバル、イギリスの各政府代表、EU、太平洋諸島フォーラム、台湾並びにOHCHR、ILO、UNDP、UNICEF、UNESCO、WHOからの各代表のオブザーバー参加を歓迎した。
  4. フィジー諸島共和国副大統領及びRoco Tui BauであるH.E.Ratu Joni Madraiwiwi氏、フィジー人権委員会の前委員長であるWalter Rigamoto氏並びに在フィジー国連コーディネーターのRichard Dictus氏の各氏による開会の辞により本年次会合が正式に開幕した。各スピーカーは人権の重要性と国内人権機関の役割を強調しアジア・太平洋地域の、特に太平洋地域の国家に対して国内人権機関を設置しそしてそれがパリ原則に完全に準拠するように強化するよう要求した。
  5. フォーラムはフィジー諸島共和国の多くの政治、司法、議会のシニアメンバー及びその他の高官の出席、参加及び支援に謝意を表明した。
  6. フォーラムはメディア関係者の出席に留意し彼等の人権の保護と促進における関与とアドヴォカシーを歓迎した。
  7. フォーラムはフォーラム評議員を心温まる伝統的な様式で迎えてくれたSuva及びTamavuaの村の長老たちに格別の感謝を伝えた。

結論


フォーラムは、年次ビジネス会合において、
  1. フォーラムの年次活動報告を留意しフォーラム事務局の働きに謝意を表明した。フォーラム評議員はフォーラムの財政と管理についても審査し2006年3月31日を最終期限とするフォーラムの財政報告書及び監査報告書を採択した。フォーラム評議員は(i)メンバー機関、(ii)オーストラリア、インド、ニュージーランド、韓国、タイ、スウェーデン及びアメリカの各政府、(iii)ブルッキングズ研究所、マッカーサー財団及び民主主義のための国家基金を含むドナー機関、並びに(iv)国連機関を含む、国際機関からの財政支援に謝意を表明した。
  2. フォーラムの2007-2009年の長期計画案を検討しこの計画を2006年11月までに決定するためにコメントや追加提案を提出することに同意した。フォーラム評議員はその他主要なステイクホルダーや政府、市民社会及び国際機関の代表等がこれに対してコメントや提案を提出することも歓迎した。
  3. 国連条約機関の改革に関して新しい作業部会を設置することに同意し(i)国連人権理事会及び(ii)障害に関する既存の作業部会に対して、その重要な仕事を継続しフォーラム評議員による検討と決定のための提案を提出することを要請した。フォーラム評議員は作業部会のメンバーの努力に謝意を表明しフォーラムのすべてのメンバーを代表してアドヴォカシーのために強くサポートすることを表明した。
  4. 国内人権機関国際調整委員会(ICC)の(国内人権機関)認定下部委員会へのフォーラムの代表であるフィジー人権委員会の報告を歓迎し、フォーラムの代表としての働きに謝意を表明した。フォーラム評議員はフィジーに対して2006年10月に予定されているICC再認定基準の決定までICCの認定下部委員会へのフォーラム代表を務めるよう要請した。ICCの認定下部委員会における次のフォーラム代表は韓国国家人権委員会が務めるであろう。
  5. フォーラム評議員はオーストラリア、インド、ニュージーランド及び韓国の国内人権機関をICCへのフォーラム代表としてノミネートした。ニュージーランド国家人権委員会はフィジー人権委員会の任期終了後その役割を引き継ぐ。フォーラム評議員はまたICCの議長及び副議長の選挙に関して手続き規則を改正するよう提案した。
  6. 国内人権機関の構成及び責任が「パリ原則」に基づくべきことを再確認した。フォーラム評議員はICCの認定ガイドラインを強化する提案を歓迎しICCの決定を受けて、フォーラム自身のメンバーシップ手続きを見直すべきことを勧告した。それゆえにフォーラム評議員はサウジアラビアのNational Society for Human Rightsからのメンバーシップの申請を(メンバーシップ)手続きの見直しが決定するまで先送りすることを決定した。その際にフォーラム評議員は事務局に対してNational Society for Human Rightsを「パリ原則」に準拠するように技術協力及び支援するよう要請した。
  7. 法律家諮問評議会に対して環境への権利における人権の側面について付託することを決定し事務局に対してフォーラム評議員の検討と承認のためのドラフトを作成するよう要請した。
  8. 国内(人権)機関の効果的かつ効率的な機能を支援するSenior Executive Officersの尽力を賞賛した。フォーラムはSenior Executive Officersに対してその協力の拡大を継続しフォーラムの第12回年次会合でその活動と協力プロジェクトについて報告書を提出するよう要請した。
  9. 全会一致でフィジー人権委員会を(本年次会合のホスト機関として)フォーラムの議長に選出した。同じく全会一致でモンゴル国家人権委員会を(昨年の年次会合のホスト機関として)並びにオーストラリア人権及び機会均等委員会を(次年次会合のホスト機関として)を副議長の2ポストに選出した。
  10. 中東における紛争のためにパレスチナ国民の権利のための独立委員会の代表がこの会合に参加できなかったことに深い懸念を表明し国連事務総長による人権侵害を終わらせるためにすべての当事者に対する即時かつ無条件の停戦の呼びかけを支持した。
フォーラムは、公開の本会議において、

  1. OHCHRのフォーラムとの持続的パートナーシップに謝意を表明し双方の機関による長期計画をどのように実現するかについて共同で検討するために2006年末までに協議するというOHCHRの提案を歓迎した。フォーラムはまた国内人権機関の設置とパリ原則に準拠する国内人権機関の強化のために2006年中にアジア地域の国家とミーティングを持つというOHCHRの提案を歓迎した。フォーラム評議員はまたフォーラムと太平洋諸島フォーラムと協力して同様のミーティングが太平洋地域においても開催されるよう要請した。フォーラム評議員はOHCHRに対してフォーラムに加盟する国内機関の積極的な参加を確保するためにそれらのミーティングの計画と実行についてフォーラム事務局と緊密に協力するよう要請した。
  2. フォーラムのメンバー及び関連機関による前年度の活動報告を歓迎した。フォーラム評議員はモルディブとサウジアラビアの代表の参加を歓迎し、特にモルディブがパリ原則に準拠するように組織を強化していることを歓迎した。
  3. 国内人権機関への支援を含む人権の保護と促進における国家による活動に関する政府や議会からの報告を歓迎した。フォーラム評議員はパキスタン政府の国内人権機関設置の提案を歓迎しそれがパリ原則に完全に準拠して設置される必要を補足した。
  4. NGOからの報告を歓迎した。フォーラム評議員はフォーラムの活動に対するNGOの建設的かつ協調的な貢献に感謝した。フォーラム評議員はミーティングにおけるNGOの提案、団体参加及びアドヴォカシーに感謝し実際的な協力を促進するためのNGOの関与国内及びを強調した。
  5. 太平洋地域における地域的な人権メカニズム双方の設立、特に国内人権機関の設立に対する取り組みを協議した。フォーラム評議員はこの分野において太平洋諸島フォーラムと協力して取り組んでいるフィジー及びニュージーランドの国内人権機関によるイニシアティブを歓迎した。
  6. 環境への権利について太平洋地域で活動しているフィジー人権委員会のイニシアティブを議論しツバル政府の発言により太平洋島嶼国における環境への権利に関する更なる対話が促進された。
  7. インドネシア、マレーシア、フィリピン及びタイの国内人権機関によるASEAN人権メカニズムの設置に向けた協力強化の進展を議論し歓迎した。
  8. ILOの関連する役割、特に国内人権機関の機能を保護促進するための、特定のILO条約及び宣言について検討した。フォーラム評議員は事務局に対してILOとの実際的な協力プログラムの展開について検討するよう要請した。
  9. 国際、地域及び国内NGOの代表が人権擁護者の権利に関するプレゼンテーションを行った。フォーラム評議員は国内人権機関とNGOの人権擁護者としての及び彼等自身の人権の擁護者としての相補的な役割を確認した。国内人権機関の人権擁護者に対する及び人権擁護者の国内人権機関に対する特定の責任を認識した。フォーラム評議員は事務局に対してフォーラムのメンバーがどのようにして地域及び国内レベルで人権擁護者の権利を保護促進できるのか検討するよう要請した。
  10. 国際機関、専門家及びNGOの見解、並びに法律家諮問評議会の中間報告を含めて、教育への権利について検討した。フォーラムは法律家諮問評議会の専門知識とその報告における包括的な視点を心から感謝した。フォーラムのメンバー機関はこれらの勧告を慎重に検討し次のフォーラムのミーティングにおいてそれぞれの実施措置について報告するものとする。フォーラム評議員はまた法律家諮問評議会に対して今後取り上げるテーマ別の問題と評議会の効果的かつ効率的な機能の確保のために必要な実務事項について提案を求めた。
  11. 政府の教育への権利に関する活動を定義、促進しかつ監視することで支援する国内人権機関の重要や役割を強調するプレゼンテーションが行われた。フォーラム評議員はユネスコ代表の法律家諮問評議会と本年次会合の双方への実質的な参加を歓迎し事務局に対して教育への権利を保護促進し法律家諮問評議会による勧告を実行するためにフォーラムのメンバー機関を支援する実際的なプロジェクトについてユネスコと検討するよう要請した。
  12. 法律家諮問評議会の死刑、子どもポルノ、人身売買、テロリズム及び拷問に関する報告の勧告の実行について報告した。多くのフォーラム評議員が法律家諮問評議会の勧告の成功事例について言及した。
  13. オーストラリア人権及び機会均等委員会からの2007年の第12回年次会合を主催するという親切な申し出を感謝して受け入れた。