国内人権機関の構成及び責任が「パリ原則」に基づくべきことを再確認した。フォーラム評議員はICCの認定ガイドラインを強化する提案を歓迎しICCの決定を受けて、フォーラム自身のメンバーシップ手続きを見直すべきことを勧告した。それゆえにフォーラム評議員はサウジアラビアのNational Society for Human Rightsからのメンバーシップの申請を(メンバーシップ)手続きの見直しが決定するまで先送りすることを決定した。その際にフォーラム評議員は事務局に対してNational Society for Human Rightsを「パリ原則」に準拠するように技術協力及び支援するよう要請した。