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  5. (3)なぜ日本に国内人権機関が必要なのか?

1.国内人権機関とは

(3)なぜ日本に国内人権機関が必要なのか?

 ここまでで、国内人権機関とはどういう役割をする組織なのか、きちんと役割を果たすためにはどういう条件が整っていなければならないのかを見てきました。では、そうした組織は日本にも必要なのでしょうか? それとも、すでにあるのでしょうか?

  • ①日本にも必要?
    •  もし、あなたの人権が踏みにじられたら、どうしますか? たとえば、自分が年を取ったときのことを想像してみてください。年を取ったら、病気になって寝込んでしまうかもしれません。年を取ったり、病気になったりすれば、自分ひとりで生活することが難しくなります。そうなったら、家族がいる人は家族と一緒に住んで、世話をしてもらうことができるでしょう。家族がいない人は、介護施設などに住もうと思うかもしれません。
       ところで、一緒に住んでいる高齢の親に食事をさせない、暴力を振るうといった虐待や、介護施設などの職員が、入所している高齢者をベッドや車椅子に縛りつける、大声でどなるといった虐待などの事件のニュースを見たり聞いたりしたことがあると思います。だれもが年を取るわけですから、こうした虐待を受ける可能性はだれにでもあると言えます。つまり、「わたしには関係ない」話ではなく、自分もそういう目にあうかもしれない、「わたしの問題」になる可能性があるということです。
       そう考えると、気軽に相談できる専門家がいればとても助かるはずです。病気の人は医者に診てもらう、法律についての問題があれば弁護士に相談するのと同じことです。
       人権を踏みにじる行為について相談に乗ってくれる組織として、現在では、法務省人権擁護局という組織があります。この組織ががんばって対応して解決している問題もありますが、実は、この組織ではどうしても解決できない、重大な人権問題があるのです。
  • ②法務省の人権擁護局は役に立っている? 立っていない?
    •  人権擁護局は法務局という部署にあり、法務局の職員が人権擁護局の仕事もしています。そこでは、人権が踏みにじられたという相談を受けると、法務局の職員と、人権擁護委員というボランティアが担当となって事情を聞いたり、それについて調べたりして、どう対応するかを決めています。
       人権擁護局が受ける相談のなかで一番多いものは、学校でのいじめ問題です。学校でのいじめ問題は、メディアで大きく取り上げられることも多く、人権擁護局でも、子どもたちから相談の「子どもの人権SOSミニレター」を受け取ったり、お父さんやお母さんから相談を受けたりして、学校にも協力してもらうなどして、取り組んでいます。そのため、すべての問題を解決できるわけではないとしても、うまく解決しているほうだといえます。
       ですが、人権擁護局には大きな問題があります。まず、人権擁護局は、人権を踏みにじられたという人から話を聞いて「こうしたらどうですか」「こういうNPOがありますから、ここに相談してみてください」というアドバイスをして、問題に対応しました、解決しました、としてしまうことが多いのです。2012年は、受けつけた相談の95%がそうしたアドバイスだけで解決済みだと報告されました。ですが、そのようなアドバイスを受けた人が本当にそのとおりにしてみたのか、NPOに相談に行ったのかどうかはわかりません。人権擁護局では、「その後、どうなりましたか? 問題は解決しましたか?」というフォローをしない場合があるからです。また、人権擁護局が人権を踏みにじったほうの関係者に、「こういう問題がおきていますので、これをなくすために対策を立ててください」とお願いすることもありますが、相手側はそれに従わなくてもいいことになっています。これでは、問題を本当に解決するだけの十分な力があるとはいえません。
       さらに、人権擁護局では、国や市、区などの自治体や、政治家などが行なった人権を踏みにじる行為に対しては、ほとんど何もできません。そもそも、人権を踏みにじる行為は「政府により行われる場合に最も深刻となる」ことは法務省も認めています(これは、法務省が出している「人権委員会設置法案等に関するテーマ別Q&A」に出てきます。詳しくはこちらを見てください)。ですが、政府や自治体などに人権を踏みにじられたという相談を伝えたとしても、人権擁護局は何もしてくれません。
       実際、朝鮮学校に子どもを通わせているお母さんが、朝鮮高校に無償化制度の対象とならないのは差別だと人権擁護局に相談しました。相談を受けつけた人権擁護局が、そのお母さんから直接話を聞くことはありませんでした。その後何カ月かしてから、人権擁護局からそのお母さんに「人権を踏みにじる行為はありませんでした」という手紙が送られてきました。どうしてそういう結論になったのかは、説明してありませんでした。
       このような相談の場合、絶対にしなければならないことは、人権を踏みにじられたと訴える人と、人権を踏みにじったとされる相手側の両方から事情を聞くことです。相談を受けつけた人権擁護局は、話しあいの結論を伝えるとき、どのような議論が行なわれて、その結論になったのかをきちんと説明する必要があります。たとえ、人権を踏みにじる行為はなかったという結論になったとしても、訴えた人からもきちんと言い分を聞き、話しあいの結果がまとまるまでの議論について十分に説明すれば、相談した本人も納得できるのではないでしょうか。たとえば、オーストラリアの人権問題を扱う組織では、両方の人から話を聞きます。また、たとえ、その相談に対応しないことになったとしても、なぜ対応しないのかという理由を本人に説明することになっています。
       法務省が、人権を踏みにじる行為は「政府により行われる場合に最も深刻となる」と言っているにもかかわらず、人権を踏みにじる政府の行為に対して、人権擁護局は何もできません。となると、このような場合、現在の日本で謝罪や賠償を求めようとすれば裁判しか方法がないことになりますが、裁判をするにはお金も時間もかかるので、多くの人はあきらめてしまいます。ですので、つらい経験をした人があきらめてしまうことのないようにする組織である国内人権機関が必要なのです。
       また、国内人権機関の役割は、人権についての相談にのることだけではありません。意見を出したり提案をしたりすること、人権に関する国際条約を日本が守るようにすることなど、その他に大きくわけて4つの役割があります。そして、国連のガイドラインでは、その4つの役割が大事だとしています。ですが、法務省の人権擁護局では、この4つの役割を果たすことができません。だからこそ、今ある人権擁護局ではなく、政府や自治体など力のある組織による人権を踏みにじる行為に対してもきちんと対応するだけの権限がある組織が必要なのです。