1月12日から30日に開催されていた女性差別撤廃委員会第30会期で暫定的な特別措置(4条1項)に関する一般的勧告25が採択されました。
一般的勧告とは、自由権規約や社会権規約の一般的意見に似た、女性差別撤廃条約の21条1項に基づき、委員会が、締約国から出された報告や情報の検討に基 づいて行うすべての締約国に向けられた一般的な勧告です。女性と健康に関する一般的勧告24は1999年に採択されています。
この勧告は、女性差別撤廃条約の趣旨が女性の形式的平等だけでなく、実質的な平等を求めるものであり、暫定的特別措置を実質的平等を達成する必要な措置の 一つとしています。そして、勧告として締約国に委員会に提出する報告の中に条約の下でとられた暫定的特別措置について含めることだけでなく、なぜとられな かったかについても記載するよう求めています。
(2004年02月01日 掲載)