2004年5月に改正された配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法(DV防止法)が12月2日に施行され、政府のDV防止施策の基本方針が公表されました。
改正DV防止法は、暴力の定義を身体への暴力だけでなく、精神的暴力も含むよう拡大し、対象も子どもや離婚後の元配偶者に拡大しました。また、配偶者から の暴力防止、被害者の自立支援を含めた適切な保護を国および地方公共団体の責務として、その施策基本方針を作成することを義務づけていましたが、この方針 はそれに当たるものです。
この基本方針には、暴力の通報やその対応、被害者の保護、関係機関の連携、職務関係者などの啓発などについてあげられています。保護の対象が拡大されたこ ともあり、児童相談所などの対応についても言及し、また自立支援の方針として、就職、住宅の確保、年金や健康保険、子どもの就学の支援などもあげていま す。また、改正法は被害者の国籍や障害の有無を問わず人権を尊重をするとしていましたが、方針には、「法が対象としている被害者には日本在住の外国人(在 留資格の有無を問わない。)や障害のある者も当然含まれていることに十分留意」するとする一方、「被害者が不法滞在外国人である場合には、関係機関は地方 入国管理局と十分な連携を図りつつ、被害者に対し適切な対応をとることが必要」としています。さらに、相談員の「バーンアウト」など心身への影響に対する 配慮が必要としています。
(2004年12月01日 掲載)