韓国の祝日にあたる「3.1独立運動記念日」(3月1日)にあわせ、韓国法務部(省)は、模範受刑者を対象に891名の仮釈放を行いましたが、この内3名の性犯罪者に対して、午後10時から翌日の午前6時までの夜間に居住場所から外出することを制限しました。外出制限の対象者には所轄警察署から居住地に電話が随時入り、在宅を確認されるということです。不在が重なると執行猶予や仮釈放が取り消しになることになっています。
法務部は「外出制限命令制度」を導入して、保護観察処分になった者を対象に特定の時間の外出を制限することで再犯防止を図ってきましたが、2006年2月 21日付けの報道資料によると、その対象者を成人と性暴力の犯罪者に対して拡大することとしました。今回の3名の性犯罪者はその初適用となります。あわせ て、最近韓国で小学生の女の子にわいせつ行為をして殺害するという事件が起ったことを受けて、法務部は同月28日に「性暴力犯罪根絶及び被害者保護につい ての対策」を発表し、性犯罪に対し厳正に処分し被害者の保護を強化するという意思を明らかにしたところです。
出所:
・韓国法務部ポータルニュース(2006年3月3日)(韓国語)
・KBSワールドニュース「性犯罪仮釈放者に初めて夜間外出制限」(2006年3月2日)(日本語)
(2006年03月01日 掲載)