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2006年のフィリピンから興行資格での入国者数は8,600人に激減

  法務省がこのほど発表した「平成18年 における外国人入国者及び日本人出国者の概況について(速報)」によると、06年(1~12月)にフィリピンから「興行」資格で新規に来日した歌手やダン サーなどのエンターテイナーは8、607人へと減少しました。
  これで、過去最高を記録した04年の82、741人(大半が女性。男女の内訳は非公開)、そして半減した05年の47,765人からさらに激減したことに なります。
  04年に政府が策定した「人身取引対策行動計画」に基づき、その第1段階目の対策として、日本における外国人の在留資格「興行」の取得 条件のひとつとしていた、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」という項目を05年2月に法務省基準 省令から削除し、3月から実施に踏み切りました。
  その結果、大きな影響が出たのはフィリピンでした。この資格証は、フィリピン労働雇用省の傘下の機関が、歌やダンスの審査を行って認定する同国固有の「芸 能人資格証明書」のことを事実上指していたからです。
  同「行動計画」のなかで、「フィリピン政府が発行する芸能人証明書の所持により上陸許可基準を満たすとして入国したフィリピン人に芸能人としての能力がな く人身取引の被害者となる者が多くいると認められる」とフィリピン政府の芸能人証明書に対して不信を表明していました。
  さらに06年6月1日から、第2段階として、日本への受入れ業者のなかに人身取引関与者がいれば招へいすることができなくなるといった欠格条項を設けるこ とによって厳格化がさらに強まりました。
  このように8,607人へとピーク時から10分の1に減少しても、「興行」資格による国別新規来日者数でみると、フィリピンは今回もまだトップを維持して います。これは、いかにこれまでフィリピンから「エンターテイナー」をたくさん受け入れていたかを物語るものです。

参照:
「平成18 年における外国人入国者及び日本人出国者の概況について(速報)」[PDF 344KB] 法務省
「人身取引対策行動計画」 内閣官房

参考:法務省が「人身取引対策の一環 として外国人芸能人の受入れ機関の要件厳格化の方針」を打ち出し意見募集 ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(05年12月)

(2007年02月01日 掲載)