07年3月23日、最高裁判所は、代理出産による子どもの実子としての届出を認めない判決[PDF42KB]を出しまし た。この件は、米国ネバダ州で、代理出産契約を結び、出生した子どもを実子として東京で出生届を出したところ、受理されなかったことをめぐるものでした。 その契約では、当該夫婦を実親とし、同夫婦はネバダ州の裁判所で親子関係の確定の申立てを行い、実父母として確認を受けていました。第一審では、出生届受 理の申立ては却下されましたが、東京高裁は、ネバダ州裁判所の判決が認められない場合、子どもに法律上の親がないことになること、子どもは当該夫婦の卵子 と精子により出生し、血縁関係を有すること、代理母の尊厳を侵害する要素がないことなどをあげ、品川区に出生届の受理を命じていました。
最高裁は、親子関係が私人間だけでなく、公益に関わる事項であり、「身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念に関わるものであり、実親子関係を定め る基準は一義的に明確なものでなければならず、実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものである」として、民法が認めていない実親子関 係を認める外国の判決は公の秩序に反すると判断し、高裁の判決を破棄しました。一方、民法が生殖補助医療を使った出産を想定していないなか、代理出産のよ うにそのような医療による子どもが実際に出生していることを受け、最高裁は「立法による速やかな対応が強く望まれる」と述べており、個別意見でも、社会的 な合意形成に向けて努力をし、医療、親子法制の両面から検討の上整備が必要としています。
代理母による出産については、厚生科学審議会生殖補助医療部会が2003年、人を生殖の手段として扱うものであり、子どもの福祉の点からも望ましくないな どの理由から、禁止すべきであると報告しています。
参照:
・最高裁判所判決07年3月23日平成18(許)47 [PDF 42KB]
・「精子・卵子・胚の提供 等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」 厚生労働省 2003年
(2007年04月01日 掲載)