6月10日、参議院本会議は、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約の締結を全会一致で承認しました。
この条約は2006年12月、第61回国連総会で採択され、日本は2007年2月に署名していました。
この条約は、強制失踪を、国の機関などが人の自由を剥奪する行為であって、失踪者の所在などの事実を隠蔽することを伴い、かつ、法の保護の外に 置くことと定義し、締約国にそれを犯罪として、行われた場合には捜査を行い、責任者を訴追、処罰することを義務づけています。また、締約国の領域にいる責 任者の引き渡しや訴追、司法共助や被害者の支援についても規定しています。締約国は、条約を実施するために取った措置について報告を提出することを求めら れ、条約のもとで設置される委員会がその報告を審議します。またこの委員会は、条約の違反によって被害を受けたという人からの通報を受理する、個人通報制 度のほか、失踪した人の家族や代理人などから要請を受け、締約国に情報提供を要請することも行います。
この条約は20カ国の批准書の寄託後30日で発効しますが、6月10日現在、10カ国が批准しています。
(6月11日)
出所:
強制失踪からのすべ ての者の保護に関する国際条約(外務省)
参考:
「国連が強制失踪条約、北朝鮮の人権状況に関 する決議などを採択」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(06年12月)
「日本が『強制失踪条約』に署名」 ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(07年2月)
(2009年06月01日 掲載)