子どもの権利委員会の第51会期が5月25日から6月12日まで開催され、委員会は「意見を聴かれる子どもの権利」に関する一般的意見12を採択しまし た。
委員会は、一般的意見のなかで、12条の子どもの意見を表明する権利、その意見が年齢や成熟度に応じて重視される権利が、条約の基本的な価値で あり、独立した権利としてだけでなく、条約の他の権利の解釈や実施にも考慮されなければならないことを述べています。そして、子どもの「参加」として国 際、地域、国内のレベルで、法制や政策で進展が見られる一方、未だに長年の習慣や態度、政治的、経済的な障害によって妨げられていることを指摘していま す。意見は、この権利に関して締約国の義務はまず、適切な情報へのアクセスの提供、十分な支援、意見がどの程度重視されたかに関するフィードバック、苦情 処理、救済などの制度を整備する必要があるとして、具体的な手続や状況について、どのように実施されるべきかなどあげています。
1月30日まで開催されていた第50会期で同委員会は、先住民族の子どもについて、一般的意見11を採択しています。(7月6日)
出所:
子どもの権利委員会(国 連人権高等弁務官事務所)
子どもの権利委員会一般 的意見(国連人権高等弁務官事務所)
参考:
「子どもの権利委員会が少年司法に関する一般 的意見10を採択」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(07年2月)
(2009年07月01日 掲載)