人種差別撤廃委員会の第75会期が8月3日から28日に開催されました。この会期中、委員会はアゼルバイジャン、チャド、チリ、中国、コロンビア、エチ オピア、ギリシャ、ペルー、フィリピン、ポーランドおよびアラブ首長国連邦の報告を審議したほか、条約の1条4項、2条2項にあげられる特別措置に関して 一般的意見32を採択しました。
委員会は、差別について、一般的意見30が「条約上… 取扱いの相違は、… 相違の基準が条約の趣旨および目的に照らして判断した場合において正当な目的にしたがって適用されていないとき、および、当該目的の達成と均衡していない とき」差別となるとしていること、一般的意見14で、取扱いの相違が、「相違の基準が、条約の趣旨および目的に照らして正当であるとき」差別とならないと したことを確認し、ある人、または集団の間に相当な相違がある場合、画一的な取扱いをしなければならないということを意味せず、客観的に異なる状況にある 人びとを同じように扱うことは逆に、客観的に同じ状況にある人びとに対する異なる取扱いと同様、差別になり得るとし、状況によっては、条約の義務を履行す るために、不利を被る集団の人権の十分な享受を確保する特別措置によって、法や政策を補完することが必要になり得ると述べています。特別措置には、立法、 行政、予算、計画、政策などのあらゆる措置を含み、雇用、住居、教育、公的生活への参加などあらゆる分野に及びます。また、マイノリティ集団に属する人の 自分の言語を使い、宗教を信仰するなどの権利や先住民族の権利、女性の母性保護の権利など特定の人や集団がもつ特定の権利は他の人権文書でも認められてい る、恒久的な権利であり、特別措置と混同されてはならないことも指摘しています。
一般的意見は、さらに特別措置について、正当で、民主的社会にとり必要な措置で、公正さと均衡性の原則に即し、暫定的でなければならないとして います。また、対象となる個人や共同体の実際の必要性に対応するものではなければならず、そのためには人種、世系、民族的出身などに分類された、ジェン ダーの視点を取り入れた住民の経済的社会的などの状況の正確なデータに基づいて判断されなければならないとしています。
(9月11日)
出所:
人種差別撤廃委員会第 75会期(OHCHR)
人種差別撤廃委員会一 般的意見 (OHCHR)
参考:
「人種差別撤廃委員会が刑事司法における人種 差別の防止に関して一般的勧告を採択」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(05年8月)
(2009年09月01日 掲載)