11月2日から20日、社会権規約委員会は第43会期を開催し、韓国、ポーランド、マダガスカル、チャドとコンゴ民主共和国の報告を審議したほか、文化 的生活に参加する権利に関する一般的意見21を採択しました。
文化的生活に参加する権利について、委員会は、この権利が15条の他の文化的権利や教育の権利と密接に関連し、民族自決の権利や十分な生活水準 の権利など規約の他の権利とも関連していると述べています。またこの権利を行使するかどうかはその人の文化的選択として認められるべきであり、特に集団と して、あるいは個人として先住民族の人びとにとって重要であることが指摘されています。意見では、この権利の実現のために必要なものとして、図書館、博物 館、劇場、文学、交流できる公園や広場、海、河川、山や森など動植物も含めた自然、言語や伝統、歴史などの無形のものを含む文化財やサービスの存在やそれ らへの物理的や経済的も含めたアクセス、関与する人びとに受け入れられ、文化的多様性を尊重し、マイノリティや先住民族を含む個人や共同体の文化や文化的 権利を尊重する法政策などがあげられています。
出所:
社会権規約委員会一 般的意見(OHCHR)
参考:
「社会権規約委員会が労働の権利、自己の科学 的、文学的または芸術的作品から生じる精神的および物質的利益の保護を享受する権利に関する一般的意見を採択」ヒューライツ大阪ニュースインブ リーフ(05年12月)
(2009年12月01日 掲載)