清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利に関する国連特別報告者であるデビッド・ボイド氏が2024年1月に報告書「ビジネスとプラネタリー・バウンダリー(地球の限界)と清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利」を発表しました。本報告書のうち、企業の責任と国家の義務、経済システムの変革の必要性に関する部分を含む概要を2回に分けてお伝えしており、今回はその2回目です。
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清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利には、安全な気候、清潔な空気、安全で必要十分な量の水、清潔な衛生設備、健康的で持続可能な方法で生産された食料、汚染されていない環境、健全な生物多様性と生態系などへの権利が含まれます。また、こうした権利を享受するのに必要な、情報へのアクセス、市民の参加、司法へのアクセスも含まれます。
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認されてから10年以上が経ちますが、無責任なビジネス慣行や製品・サービスの提供は、環境への権利に深刻な影響を与え続けています。多国籍企業が環境や人権に関する基準の低い国々に事業活動を委託することは、気候、環境、人権に対する責任の回避につながります。また、企業は消費者に絶え間なく広告を浴びせ、エネルギーや原材料の使用量を増加させるような消費を促し続けています。
何十年もの間、大企業は自社の経済的、社会的、政治的な力を不当に利用することで、環境配慮を装うグリーンウォッシュ、事実の否定やねじまげ、科学の軽視、過度な利益追求のためのロビー活動、巨額の政治献金、汚職、天下り、世論や規制の操作などによって、環境への権利を人々が享受することを阻害してきました。
●企業が与えてきた環境・人権への負の影響
たばこ、自動車、化学、食品・飲料、武器などの産業は、森林破壊、環境汚染、健康被害、温室効果ガスの排出を引き起こしながら、ロビー活動を展開したり、気候変動の存在を否定したりすることで、市民や議員、その他の政策立案者を組織的に欺いてきました。このような行為は、企業が引き起こす気候、環境、人権に関する被害や不正を見えにくくし、権利を享受すべき人々が公正で実効的な公共政策を支持して参画したり、持続可能な企業を支持して環境に配慮した製品・サービスを選択したりすることを阻んでいるのです。
こうした企業と関わる法律事務所、会計事務所、広告会社、コンサルティング会社、銀行やその他の金融機関は、企業による不当な影響力の行使を助長しているといえます。また、企業に従順な民間メディアは、地球の危機と、企業がそうした危機を生み出し悪化させていることを軽視するのに加担しています。
●環境・人権活動家への暴力
企業は、自社に対する議論を封じ、批判する人を委縮させて注意をそらし、市民社会組織や地域コミュニティ、環境・人権活動家が持つ限られた資源を使い果たすために、「スラップ訴訟(SLAPP: strategic lawsuit against public participation/市民参加に対する戦略的訴訟)」を利用しています。これは、企業を批判した活動家やジャーナリストに対して起こされる、名誉毀損や誹謗中傷、あるいは違法行為や権利侵害を理由とした、根拠のない、攻撃のための訴訟のことです。また、民間の警備会社を含む治安組織を利用した企業による市民の脅迫、土地の収奪、慣習的な土地の権利の否定、反対勢力の弾圧も指摘されています。企業が関与する環境・人権活動家に対するこうした暴力によって、毎年数百件もの殺人が報告されているのです。
国家には、自国の領土、法的管轄、または管理下にあるすべての企業が引き起こす実際の、または潜在的な負の影響から人権を保護する義務があり、そのために合理的で適切なあらゆる措置を講じなければなりません。それにもかかわらず国家は、化石燃料、大規模農業、鉱業、森林伐採、乱獲、その他、気候危機を悪化させ、汚染を引き起こし、自然を破壊するような企業活動を奨励し、補助金を与えて、地球の危機に加担しています。
人権と環境への負の影響を効果的に防止、軽減、停止、救済する包括的な人権・環境デュー・ディリジェンス法を制定し施行することは、環境への権利を尊重し保護して、実現するために不可欠な国家の義務といえます。
この法律に求められるのは、すべての企業を対象とすること、環境への権利を含む国際的に認められているすべての人権に対する負の影響を特定、防止、軽減、停止、救済するための包括的な注意義務を定めること、適切なガバナンスを目指すこと、子どもの権利を重視すること、ライツホルダー(権利保持者)を中心にすえること、ライツホルダーにとって効果的な救済を確保すること、脅迫や報復からライツホルダーを保護すること、法の監視と執行に国家を関与させること、法的管轄区内・区間における協力を促進すること、積極的また継続的に改善されるデュー・ディリジェンスの実践を要求することです。
環境アセスメント法が環境保護に必要な法律の一つにすぎないように、人権・環境デュー・ディリジェンス法は、企業による環境への権利の侵害から人々を保護する国家の義務を果たすために必要ですが、それだけでは十分ではありません。企業がプラネタリー・バウンダリーの境界線の内側で活動し、環境への権利を含む人権を尊重するよう義務づけるために、社会的な目標、経済システム、会社法、税法、貿易・投資法、気候法、環境法などの変革が求められています。
人権法と環境法を統合した、環境への権利に対する義務を国家と企業が遵守するのであれば、現状を変えることができるかもしれません。環境への権利の実現に必要なのは、経済成長を超えた社会的な目標にGDPを置きかえること、気候変動や環境に関する法律や政策をプラネタリー・バウンダリーの考え方を組み込んだものに書きかえること、人権や環境に対する負荷の外部への転嫁をやめて不平等を是正する財政策を実施すること、企業に新たな存在意義や法律上の形態、公共や政治への関与の新たなあり方を求める法改正を行うことがあげられます。
人類は3つの分かれ道に直面しています。1つ目は従来どおりの道、2つ目は緩やかな変化の道、3つ目は、企業がすでに負の影響を及ぼして見えにくくなっている、変革の道です。誰もが自然と調和し、プラネタリー・バウンダリーの中で充実した生活を送ることができる未来を示している3つ目の道のみが、公正で持続可能な社会の実現とすべての人の人権の完全な享受につながります。これは容易ではありませんが、必要なことであり、国家の人権保護義務において求められることです。社会を構成する人々には、政府が株主利益よりも人権を、企業よりも地域社会を、最高経営責任者よりも子どもたちを優先するよう主張する権利があるのです。
ビジネスが本来目指すべきなのは、人々と地球が抱える問題を効率的に解決することであり、人々と地球に対して問題を引き起こして利益を得ることではありません。国家は、企業が人権を尊重し、社会に利益をもたらし、持続可能な未来に貢献するように、企業を管理する法制度を変革しなければなりません。強固な規制の枠組みには、包括的な監視と厳格な法の執行が必要であり、国内人権機関や司法機関が監督する、独立した権限を持つ機関によって実施される必要があります。
<出典>
<参考>
(2024年05月08日 掲載)