国際組織犯罪について、各国が協力する枠組みを取り決める、国連国際組織犯罪防止条約が2003年9月29日に発効する。日本は、第156回国会において本体条約締結を承認している。
また、本条約には、人身売買を犯罪とし、被害者の保護・送還などに関して取り決める、「人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための 補足議定書」、「陸路、海路及び空路により移民を密入国ざせることの防止に関する補足議定書」、「銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造 及び取引の防止に関する補足議定書」があるが、いずれも未発効である。
(2003年09月29日 掲載)