デンマーク人権研究所と国連人権高等弁務官事務所の共催による「国内人権機関と司法行政」に関するワークショップが、アフリカ、アジア・太平洋、ヨーロッパ及びラテンアメリカの21の国内人権機関の参加によって開催されました。
すべての参加者がパリ原則適用の中心性、及び重要性を強調し、国内人権機関の準司法権限についても言及しました。
討議されたトピックスは、国内人権機関と司法機関との関係、司法実行メカニズムと国内人権機関、調停の直接権限と国内人権機関、民事事件、軍及び治安部隊による人権侵害の事例を含む申立を処理する権限、並びに申立処理システムです。
詳細は、http://www.nhri.net/NewsAll.htm#18%20November
(2003年11月13日 掲載)