「全ての移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約」(移住労働者権利条約)は、2003年7月1日付けで発効しましたが、12月11日、条約の加盟国会議がニューヨークで開催されます。同条約の加盟国は11月2日現在23カ国です。
この会議で、この条約の実施を監視する委員会の委員が選出されます。同条約の第72条第1項(b)に基づき、条約の発効後は10名の委員による委員会です が、41カ国目の批准国に対して条約が発効すると、委員の数は14名に拡大します。現在、加盟国から10名の候補者名が出されています。委員の任期は4年 ですが、今回選出された委員のうち、くじ引きで選ばれた5名は2年任期となります。
この条約は、法的地位(在留資格)に関わりなく、移住者は労働および経済的側面を超えて役割や責任を持った人間であるということを認めたうえで、市民的、 経済的、政治的、社会的、および労働の権利に関わる保護の最低基準を設けています。移住労働者の搾取を防止・撤廃することも目的としており、とりわけ、移 住労働者の違法な斡旋の防止や非正規あるいは未登録の状態の移住労働者に対する情報提供などの一定の保護を定めています。
(2003年12月11日 掲載)