国連のニュース・ブリーフィングによると、9月に発効した国際組織犯罪防止条約の3つの補足議定書の1つ、40カ国目となるアゼルバイジャンの批准を受 け、「陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する補足議定書」が2004年1月28日に発効することになりました。この議定書で は、「移民を密入国させること」を「金銭的利益その他の物質的な利益を直接または間接に得るため、締約国の国民または永住者でない者を当該締約国に不法入 国させること」と定義し、締約国に移民を密入国させること、不正な証明書製造、提供などを犯罪とし、締約国間で防止・取り締まりに協力することを規定して います。国際組織犯罪防止条約の人身売買防止に関する補足議定書は2003年12月25日に発効する予定ですが、残りの銃器製造および取引防止に関する補 足議定書はまだ未発効です。
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2003-11-04_2.html
(2003年12月28日 掲載)