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「国連移住労働者権利条約」の実施を監視する委員会が発足

  国連人権高等弁務官事務所(本部:ジュネーブ)のバンコク事務所のプレス・リリースによると、「移住労働者権利条約」の締約国会議が、2003年12月に 国連ニューヨーク本部で開催され、各国は身体的・性的虐待、非人間的な条件下での労働、思想や表現の自由が否定されている状態に置かれた移民・移住者の保 護を約束するとともに、条約実施を監視するための12名からなる委員会の委員が選出されました。アジアからはフィリピンとスリランカ出身の委員が選ばれま した。締約国24カ国のうち(03年末現在)、アジアでは上記2国に加えて、バングラデシュが批准しています。
  1990年に国連で採択され、03年7月に発効した「移住労働者権利条約」は、法的地位(在留資格)に関わりなく「移住労働者およびその家族は、法律の前 に人として認められる」としたうえで、労働や社会保障に対する権利、子どもの教育の権利、文化的アイデンティティの尊重などを保障しています。
  国連および関連機関などの推計によると、世界では現在、自国以外の国で生活する移住者およびその家族は、世界人口の3%にあたる1億7,500万人に達するとみています。

関連記事「全ての移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約」加盟国会議が12月11日にニューヨークで開催

(2004年01月11日 掲載)