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韓国国家人権委員会が、「障害者対象の大学特別選考入試での障害種別による制限は差別」と大学側に改善勧告

  韓国国家人権委員会は、2月25日に、延世大学と高麗大学に対し、障害者対象の特別選考入試において、聴覚・視覚・肢体不自由の障害をもっている人のみに 受験資格を限定するのは差別であると判断し、特殊教育振興法に定められた類型(7種類)に該当するすべての障害者に受験の機会を与えるべきだという勧告を した。これは、他の障害で2級判定を受けている人が、両大学を受験しようとしたが願書も受理されなかったため、2003年2月に韓国国家人権委員会に申立 をしたものである。新聞報道によると韓国の大学でこうした選考制度を実施している約50校の内、大多数が同様に「障害種別による制限」をしているとのこと です。
  韓国国家人権委員会は、現行法では必ずしも大学が一般入試以外に障害者対象の特別選考の実施をする責任はないが、平等性・普遍性の原理に立つなら、大学が あらゆる障害者に積極的に高等教育の機会を拡大し、むしろ障害者に対する社会意識を改善する先導的役割をはたすべきだとしている。
詳しくは、こちら(韓国語)

(2004年02月11日 掲載)