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戦時文化財保護条約の第2追加議定書が発効

  3月9日付の国連の"Daily News Digest"によると、ハーグで採択された「1954年武力紛争の際の文化財の保護のための条約」(戦時文化財保護条約)の第2追加議定書が、このほど コスタリカが20番目の締約国となったことで発効した、とユネスコが発表しました。
  戦時文化財保護条約は、第2次世界大戦時に文化遺産が大量に破壊された結果、1954年にオランダのハーグで採択された条約で、文化財の保護に関する初めての国際的合意です。
  同条約は、動産、不動産にかかわりなく建築上、芸術上または歴史上記念すべきもの、考古学的遺跡、芸術品、書籍などを文化財として定義しており、締約国は こうした文化財のいかなる盗取、略奪、または横領、および文化財に対するいかなる野蛮な行為も禁止・防止することなどを約束する条文からなっています。
  03年3月末時点では、105カ国が締約国となっています。同条約は、占領地域からの文化財持ち出しを禁じるとともに、元に戻すよう求めている追加議定書とともに採択されています。
  80年代後半から90年代初頭にかけて勃発した紛争のなかで、文化財に対する野蛮な行為が繰り返されたことで、この条約実施の弱点が浮き彫りになりまし た。それに対して、91年から条約を改善していくための新たな合意を形成するための見直しが始まりました。その結果、99年3月、第2追加議定書の採択に 至ったのです。
  第2追加議定書では、文化財はさらに強力な法的保護を享有するとともに、軍事目的での使用を禁じています。また、文化財の重大は破壊に対しては制裁措置が設けられ、個人が刑事責任を負うことに関しても定義されています。
  同議定書のもとで、戦時文化財保護条約、追加議定書とあわせて条約実施をモニターするための12の締約国からなる委員会が設けられます。

(2004年03月04日 掲載)