日本の第159回通常国会で、子どもの権利条約に関する2つの議定書、「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書」と「子どもの売 買、子ども売買春および子どもポルノグラフィに関する子どもの権利条約の選択議定書」が承認されました。「武力紛争」に関する議定書は18歳未満の子ども の武力紛争への関与を防止し、被害者のリハビリテーションに技術協力を提供することなどを規定しています。「子どもの売買、売買春、ポルノグラフィ」の議 定書はこれらを犯罪とし、訴追・処罰すること、それについて協力することや被害を受けた子どもの保護などを規定しています。締約国は発効後2年以内に議定 書の規定を実施するためにとった措置を子どもの権利委員会に報告し、その後は子どもの権利条約のもとで提出する定期報告に議定書に関する実施状況の情報を 含めることになります。
日本は2002年、国連子ども特別総会の際に当時の文部科学大臣が両議定書に署名していました。今回の承認に当たり、現在開催中の国会で児童福祉法と子どもの買春、子どもポルノグラフィ禁止法の一部改正案が提出されています。
(2004年04月09日 掲載)