法務省は、04年5月27日に衆議院で可決、成立した出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)で、精神上の障害 のある外国人について広く上陸拒否の対象とする現行規定を改めることとしましたが、この改正規定では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況等 にある外国人について、その活動等を補助する随伴者がいる場合には上陸拒否の対象としないこととしていますが、当該補助者の範囲については法務省令で定め ることとしていることから(出入国管理及び難民認定法施行規則で定めることとしている)、その内容について検討する目的で、6月16日(水)~16年7月 7日(水)まで意見を募集しています。
(2004年06月07日 掲載)