テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会の3協会は、2002年5月に施行されたプロバイダ責任制限法にあわせ て、プロバイダ等に対して名誉毀損・プライバシー侵害の情報に対応するための一定の行動指針となる「プロバイダ責任法-名誉毀損・プライバシー関係ガイド ライン」を02年5月に公表しています。この度、このガイドラインが対象とする名誉毀損・プライバシー侵害に関し、被害者自らが諸般の事情により被害の回 復予防を図ることが困難と認められる重大な人権侵害事案について、法務省人権擁護機関からの要請がプロバイダ等になされた場合の手続きを明確にするため に、このガイドラインの一部を改定し、改定案に対する市民からの意見を募集しています。締め切りは8月30日正午です。
今回の改正案は、被害の回復予防を図ることが困難な被害者に代わり法務省人権擁護局がプロバイダ等に削除依頼をできるようにするもので、「対応が速まり被 害者救済にもつながる」反面、法的には「憲法で保障された表現の自由を制限するもの」との意見も根強く、論議を呼んでいます。
詳細は、社団法人テレコムサービス協会内プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局意見募集係まで。
(2004年08月05日 掲載)