04年5月に衆議院で可決、成立した出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)では、「不法滞在者」(超過滞在者 など)を大幅に減少させるための対策の一環として、自ら出頭した不法滞在者で一定の要件に該当するものについては簡易な手続で迅速に出国させるための出国 命令制度を新設するほか、偽りその他不正な手段等により上陸の許可等を受けた者や一定期間現に有する在留資格に係る活動を行っていない者の在留資格の取消 制度を設けており、これらの制度に係る改正規定は04年12月2日から施行されることとなっています。
法務省では、これらの制度を施行するために必要な手続的な細目事項について、法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)で定めることを検討していますが、法務省令案について以下のとおり意見募集を行っています。
<意見募集要項>
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(2004年09月06日 掲載)