日本は1月24日、「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」を批准しました。
2000年に採択されたこの選択議定書は、子どもの売買、買春、ポルノをを犯罪とし、訴追・処罰すること、それについて協力することや被害を受けた子ども の保護などを規定しています。締約国は発効後2年以内に議定書の規定を実施するためにとった措置を子どもの権利委員会に報告し、その後は子どもの権利条約 のもとで提出する定期報告に議定書に関する実施状況の情報を含めることになります。
この選択議定書は、子どもの権利条約のもう一つの「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」とともに、2004年4月に国会において承認され、「武力紛争」に関する議定書は同年8月に批准されています。
(2005年01月08日 掲載)