「休息と睡眠を取れないまま、26時間以上取り調べを受け、裸体の身体検査中に人格的羞恥心を覚えた」とし、2004年4月に国家人権委員会に人権侵犯を 申し立てた事件に対して、韓国国家人権委員会(チェ・ヨンド委員長)は2月2日、人権侵害の事実及び法律違反を認定し、警察の無分別な裸体での身体検査に よる人格侵害を防ぐため、再発防止策と裸体の身体検査の手順・方法などに関する規定がまとめられなければならないと釜山(プサン)東部警察署長と警察庁長 官にそれぞれ勧告しました。
詳細は、韓国国家人権委員会のホームページを参照(韓国語)。なお、朝鮮日報(チョソン・ドットコム)も同様の記事を報道している(日本語)
(2005年02月03日 掲載)