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米国国務省が2005年の人身売買に関する年次報告書を公表

  6月3日、米国国務省は人身売買に関する年次報告書の2005年版を 公表しました。報告は2000年人身売買被害者保護法に基づき、在外米国大使館などが収集した各国の人身売買の状況や取組に関する情報をまとめ、同法に基 づく最低要件を満たしているという1から、最低限の要件を満たさず努力もしていないという3までのランクを付したものです。
  2004年版では日本は最低要件は満たしてないが、努力をしているというランク2とされたものの、監視対象リストに入っていました。被害者の数が多い、前 年に比べて努力の拡大が見られない、あるいは努力をしているという判断がその国が次の年に措置をとるという確約に基づいている場合、監視対象とされます。 また、ランク3と評価された場合、非人道・貿易分野の援助の削減などの制裁が課される場合もあります。
  今年の報告では、日本は監視対象から外れ、再びランク2と評価されました。日本が行動計画を策定し、法制度を整備しようとしていること、なかんずく興業ビ ザの支給を制限したことが評価されました。また被害者保護について、2004年は1月から10月までに22人の被害者に支援を提供し、前年に比べて劇的な 増加が見られたとしています。政府は被害者にDVの被害者のためのシェルターを利用することを提案していますが、入管当局に通報されることを恐れて、利用 する被害者が少ないことも指摘されています。
  2005年報告ではその他、アジアからは中国、インド、フィリピンが監視対象リストに入っています。また、ランク3には、北朝鮮、ビルマ、カンボジアがあ げられています。さらに今回の報告では、前回含まれていなかった、クウェート、カタール、サウジアラビアとアラブ首長国連邦をランク3に入れています。こ れらの国で、家事労働や、ラクダ競争の騎手を務めさせるための子どもの人身売買被害者が多数いることが指摘されています。

出所:米国国務省報告(英語)
参考:米田 眞澄「人身売買の防止をめぐる国際的動向と日本の課題」(国際人権ひろば56号・2004年7月)

(2005年06月04日 掲載)