8月7日付の韓国の複数の新聞報道によると、身体的な障害を理由に結婚情報会社から会員になることを拒否された人が、2社に対し差別であるとして韓国国家 人権委員会に申立をしていた事件について、国家人権委員会は、身体障害者の加入を認めない会社の約款は障害者の平等権の侵害であるという決定をくだしまし た。
これは肢体障害3級の申立人が、2004年12月に結婚情報会社に会員加入申込みをしたところ、「結婚に不適当な者または欠格事由がある者」と定められた 約款によって、加入さえもできなかったものです。この勧告によって、結婚情報業界が作成してきた標準的な約款や規約の変更が不可避になったと思われます。
(2005年08月04日 掲載)