モルディブ共和国のマジリス(国会)は、人権委員会法案を可決しました。モルディブ人権委員会は、2003年12月10日(世界人権デー)に大統領令によって設置され活動してきましたが、今後は人権委員会法に基づいて活動することになります。
「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則」(以 下、パリ原則)では、国内人権機関の権威や独立性を維持するために、「国内人権機関はできるかぎり広範な権限(mandate)を与えられ、その権限は憲 法または法律において明確に規定されるものとする。その構成と権限の範囲は憲法または法律で定める。」と規定し制定法による国内人権機関(人権委員会)の 設置を求めています。また国際社会においても、国内人権機関として認知されるにはパリ原則に合致した機関であることが求められます。
出所:South Asia Media Net, "Human rights commission bill passed"(2005年8月7日英語)
参考:
国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)
Human Rights Commission of Maldives(英語)
(2005年08月05日 掲載)