ネパールの国内・国際NGOを所轄する社会福祉協議会は11月10日、すべての国内及び国際NGOに対する「行動規範(Code of Conduct)」を施行し ました。ネパールにおいて社会開発や福祉活動に参加する組織について規定する「1992年社会福祉法」の改正にともない新たに導入されたこの行動規範に は、社会組織(さまざまな社会福祉活動を行うためにネパールの法律に基づいて設立された組織や団体、並びに社会福祉活動を目指す非政府組織や団体を指す) で働く者が政治活動に関わってはならないと規定するほか、NGOの事務局長(Chairman)の任期を2期までとしていること、執行委員会のメンバーが 給与その他の利益を得ることを制限していることなどから、NGOの活動をコントロールすることが目的であるとネパールのNGOなどが強く反対していまし た。
また、アムネスティー・インターナショナルや国際法律家委員会などの国際NGOも、人権活動家やメディアの基本的な権利や自由が侵害され続けている現状において、この「行動規範」が市民社会による合法的な抗議や異議をさらに抑圧するおそれがあると懸念を表明しています。
また「人権擁護者に関する国連事務総長特別代表」のHina Jilani氏も10日、この行動規範が国際的な人権基準を侵害するものであること、またNGOの行動規範が導入されている多くの国では、それらはNGO が独自に制定するものであり、立法や政府の監督によって導入することはNGO、特に人権NGOの独立性を侵害するものであるなどとする声明を発表し、ネ パール政府に再考を促しています。
出所:Nepal News. Com SWC introduces new Code of Conduct for NGOs (英語)
参考:Nepal News. Com Proposed code for NGOs against int'l treaties: Amnesty, ICJ (英語)
(2005年11月02日 掲載)