「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の第9条は、各締約国に対しこの条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置に関する報告を、人種差別撤廃委員会による検討のため国際連合事務総長に提出することを義務づけています。外務省では、次の政府報告の作成のための参考として、日本における本条約の実施状況について、広く意見を受け付けるとしています。
募集期間は、2006年2月8日(水曜日)~2月28日(火曜日)です。
詳細は外務省のホームページを参照ください。
(2006年02月09日 掲載)