2006年5月24日に公布された改定出入国管理・難民認定法によると[PDF 62KB]、 1テロの未然防止のための規定の整備、2出入国管理の一層の円滑化のための規定の整備、3構造改革特別区域法による特例措置等を全国において実施するため の規定の整備などが新たに定められ、07年11月までに施行されるとされていましたが、法務省入国管理局はこのほどその一部の施行日を決定しました。
たとえば、1のテロの未然の防止の施策として、「外国人テロリスト等の退去強制事由に関する規定の整備」があげられていますが、「公衆等脅迫目的の犯罪行 為」、その「予備行為」若しくはその「実行を容易にする行為」を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者と認定さ れた場合、06年6月13日から日本から退去強制の対象となります。
また、入国外国人の指紋と顔写真の提供を義務付ける「上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供に関する規定等の整備」に関しては、施行日を公布日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日としています。
出所:第164回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年5月24日法律第43号)」について[PDF 62KB] 法務省入国管理局
参考:入国する外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける「改正入管法」が成立 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2006年3月)
(2006年05月08日 掲載)