2006年5月23日、ボリビアとホンデュラスが拷問等禁止条約選択議定書の批准書を寄託しました。これで批准国が20カ国になり、同選択議定書は28条 1項に基づき、6月22日に発効することになりました。同選択議定書は2002年の第57回国連総会で採択されていました。
1987年に発効している拷問等禁止条約は、締約国に拷問、残虐、非人道的または品位を傷つける取り扱いや処罰を禁止し、防止、加害者の訴追、処罰などの ための措置をとることを義務づける条約です。日本は1999年に批准し、1回目の報告審議が2007年に予定されています。
今度発効する同条約の選択議定書は、刑務所や収容施設などにおける拷問などを実効的に防止するために、条約の下に個人専門家によって構成される防止小委員 会を設立することを規定し、また締約国にも、国内防止機構を設置することを求めています。国内防止機構は、その締約国内の公的、私的拘禁施設を、被拘禁者 を拷問などの行為から保護する目的で訪問し、防止小委員会も定期的に締約国のそれらの施設を訪問し、締約国や国内防止機構に助言、支援を行います。
出所:Journal of the United Nations No. 2006/99 (24 May 2006) p. 16.
(2006年05月09日 掲載)