差別禁止法の法案作成を進めてきた韓国の国家人権委員会(韓国語)は2006年7月24日、国務総理に対し差別禁止法を制定するよう勧告しました(韓国語)。
韓国国家人権委員会は、韓国社会で発生している様々な差別への対処について、既存の差別防止に関連する法が、実効性や被害者救済において不十分であり、また多くの場合被害者が社会的弱者であることを指摘して、包括的な差別禁止法の制定が必要であるとしています。
同法案は差別の定義として、直接差別、間接差別、ハラスメントを含めています。また差別の範囲としては、性別、障害、年齢、人種、学歴、病歴、出身地、雇 用形態、社会的身分など20の事由を挙げ、その対象は、雇用、財・サービスの提供や利用、教育、法令や政策執行においての公権力の行使等の4つの領域と なっています。また実際に救済が行われるよう、調停や是正勧告にとどまらず、一定の条件における是正命令や訴訟の支援、差別の立証責任の転換(差別をした 側に証明する責任があるとする)など多様な救済手段が盛り込まれています。
これとは別に、韓国の障害者団体の要求で障害者差別禁止法案が国会に提出されていますが、障害者団体は国家人権委員会に対して、今回の勧告が障害者差別禁止法の成立を妨害するものであってはならず、個別の差別問題に対処する法律の推進を認めるよう要求してきました(韓国語)。国家人権委員会はその経過にもふれて、勧告案は一般的な法律であり、障害者差別をすべて扱うことはできないし、障害者差別禁止法を排除するものではないと述べています。
また大韓商工会議所などの経済界は、差別禁止や社会的弱者の人権促進に同意しつつも、今回の法案で是正命令に従わないと履行強制金を課すとする救済方法が行き過ぎであり、他にも現実的ではない点があるとして、法案修正を求める声明(韓国語)を発表しています。
国家人権委員会は、2004年8月には最初の法案を提示し、その間海外の事例研究、専門家や公的機関の意見聴取、公聴会を実施し、その結果を受けて政府に勧告しましたが、法律の成立までには時間がかかるようです。
出所:
・韓国国家人権委員会 (韓国語)
・「障害者差別禁止法制定推進連帯」 (韓国語)
・大韓商工会議所の声明 (韓国語)
参考:中央日報(2006年7月26日) (韓国語)
(2006年07月10日 掲載)