6月の第164国会で男女雇用機会均等法の改正案が採択され、07年4月から施行されますが、厚生労働省はその改正を受けて関連する省令案と指針案について、パブリックコメントを募集しています 。締め切りは9月27日です。雇用機会均等法の改正では、間接差別に関する規定が含まれたほか、セクシュアル・ハラスメントについても事業主に具体的な措置を要求しています。
省令案[PDF83KB]では、内容を省令に規定するとしていた、間接差別として禁止される措置を3例、妊娠・出産に関わる事項として9例などがあげられています。
間接差別とは、表面上は差別ではありませんが、実施の結果として、差別的な効果をもたらすもので、合理的な理由がないものです。その導入については、まだ 十分知られていないとして反対があり、改正では省令で禁止する措置を限定例示すると規定されました。その省令によって禁止される措置には、募集、採用の際 の身長・体重要件、募集、採用の際の転勤要件、昇進における転勤経験要件があげられています。改正案の採択時には、間接差別が省令にあげられる措置に限ら れないことが附帯決議で確認されています。
また、解雇、その他不利益な取扱いを禁止する妊娠、出産に関連する事項として、産前・産後休養など妊娠・出産に関わる労働基準法の措置を利用した、あるいは請求したことや妊娠・出産による症状で労務提供ができないこと、能率が低下したことなどがあげられています。
また、均等法の規定について、それぞれの措置など具体的にあげる指針案[PDF176KB]で は、間接差別について、省令案であげられた措置について、具体的な事例をあげるほか、「合理的な理由」について、その措置の対象となる業務の遂行に「特に 必要である場合」、事業の運営状況に照らして、措置の実施が雇用管理上「特に必要である場合」という解釈を示しています。
参照:
・平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます。 厚生労働省
・パブリックコメント(意見募集中案件一覧) 電子政府
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱 [PDF 83KB] 厚生労働省
・労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案 [PDF 176KB] 厚生労働省
参考:「雇用機会均等法改正が成立」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(06年6月)
(2006年09月09日 掲載)