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国連障害者権利条約に関する特別委員会が条約案を採択

  条約案の編集を行うために中断していた障害者権利条約に関する第8回特別委員会は06年12月5日、再開して条約案を採択しました。50条の条文から構成される条約案および個人通報制度と、重大または制度的な侵害に関する調査制度を含む選択議定書案は開催中の第61回総会に付託されます。
  条約案は、 障害をもつ人の尊厳、自己決定権を含む自立を尊重し、十分で実効的な社会への参画などをうたい、非差別、機会の平等、アクセシビリティ、男女の平等、子ど もの権利などを基本原則に掲げています。締約国は障害に基づくあらゆる差別を禁止し、平等確保のために障害をもつ人に対する合理的配慮が提供されるよう確 保するあらゆる適切な措置をとることを義務づけられます。また、障害をもつ人の権利や尊厳の尊重を促進し、偏見などを排除するなどの啓発も求められます。
  そのほか、生命の権利、身体の自由、司法へのアクセスなど具体的な権利があげられています。その中には、地域社会での自立生活の権利、最大限可能な自立を 伴う移動の自由などが含まれます。また、情報を求め、受ける自由を含む表現の自由では、公衆に向けられる情報を、障害をもつ人に対して追加のコストなく、 利用可能な適切な形式や技術で提供することや、点字、手話や他のあらゆるコミュニケーション手段や形式の利用を認め、促進することなどが規定されていま す。教育の権利については、障害をもつ人の潜在可能性、人格などの十分な発達、十分な社会参画に向けて、生涯教育を含めあらゆる段階でのインクルーシブな 教育制度を確保することが求められます。
  条約案は実施機関として障害者の権利委員会を設置し、締約国の条約実施に関する報告を審議します。それとは別に、締約国の国内に条約の実施に関する政策な ど調整する機関、および実施の進捗状況をモニターする独立した機関をその国内の司法、または行政制度の中で特定、または設置することを求めています。

参考:
"Ad Hoc Committee Reaches Agreement on Treaty Protecting, Promoting Rights, Dignity of Persons with Disabilities" 国連12月5日付プレスリリースSOC/4720 (英語)
第8回特別委員会最終報告案 A/AC.265/2006/L./Corr.1 (英語)

参照:国連障害者権利条約に関する特別委員会が条約案を基本合意 ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(06年09月)

(2006年12月06日 掲載)