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アセアンが、「反テロリズム条約」を締結

  東南アジア諸国連合(アセアン)は07年1月13日、フィリピンのセブで開催していた首脳会議において、「アセアン反テロリズム条約」を採択しました。アセアンは01年11月に、テロリズムと戦うための共同行動に関する宣言を採択し、その中で、域内の反テロリズムに関する情報交換および協力の促進や、既存のテロリズムに関する条約をアセアンのメカニズムに取り込むことを検討することなどを掲げていました。また、04年11月の首脳会議で採択されたビエンチャン行動計画(2004-2010)[PDF235KB]では、アセアン司法共助協定およびアセアン反テロリズム条約の締結に取り組むこととしていました。
  条約は、この条約における犯罪とするテロ行為を、航空機不法奪取防止条約など14の国際犯罪に関する国際条約および文書の定義する行為とし、テロ防止、反 テロ活動の域内協力の枠組みを提供し、防止に向けた早期警戒など情報提供、テロ行為を計画、実施、資金提供などを行う者による領域使用を防止、テロリスト などの移動防止のための国境および出入国管理などの具体的な協力分野を例示しています。
  条約にあげる行為を行った者あるいは容疑者が領域内にいるという情報を受けた締約国はその件について捜査し、引き渡しまたは起訴に必要な国内法上の措置をとります。
  一方、拘留も含め、条約に基づいてとられた措置の対象者は、国内法上、および国際人権法を含む国際法の規定に基づく権利および保障を含む公正な処遇を保障 されることが規定されています。起訴または引き渡しの対象となった者の国籍国の代表などに遅滞なく連絡をする権利、その代表に接見される権利などについて も規定されています。
  引き渡しについて、条約は当該行為を引き渡しの対象とする犯罪に含めることを求め、引き渡さない場合は、領域内で行為が行われていない場合でも、国内で起 訴することを義務づけています。また、当事国間に引き渡し条約がない場合はこの条約が引き渡しの法的根拠となり得ることも規定されています。

参照:
・アセアン反テロリズム条約 (英語)
テロリズムと戦うための共同行動に関する宣言 (英語)
ビエンチャン行動計画 [PDF 235KB] (英語)

(2007年01月04日 掲載)