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子どもの権利委員会が、少年司法に関する一般的意見10を採択

  07年1月15日から開催されていた「国連子どもの権利委員会」第44会期が2月2日に終了しました。
  同委員会はケニア、マリ、ホンジュラス、マレーシア、チリ、マーシャル諸島、スリナムの政府報告を審議したほか、コスタリカとキルギスタンの選択議定書の 実施に関する報告書を審議しました。また、委員会は少年司法における子どもの権利に関する一般的意見10を採択しました。
  委員会は、この一般的意見の目的が、少年司法の問題に関し、37、40条だけにとらわれるのではなく、2、3、6、12条の一般原則や条約の関連する他の 規定を考慮した包括的な政策をとることを奨励することであるとしています。この意見によると、包括的な少年司法に関する政策は、差別禁止、子どもの最善の 利益、子どもの生命、生存、発達の権利、意見を表明する権利、尊厳をもって取り扱われる権利などの原則に則って行われなければなりません。また、包括的な 政策の主要素として、非行の防止、司法手続きによらない介入、司法手続きによる介入、刑事責任を追う最低年齢、少年私法が適用される年齢の上限、公正な裁 判の保障、裁判前後を含む自由の剥奪をあげ、それぞれの要素に関連して、条約の規定や他の少年司法に関する国際基準などを説明しています。
  さらに、委員会は少年司法裁判所、もしくはそれが直ちに実現できない場合は少年司法を担当する専門の裁判官などをおくよう勧告しています。また、保護観察 やカウンセリングなど専門のサービスや施設などの実効的な調整を進めるよう促しています。

参照:
・国連プレスリリース "Committee on Rights of the Child Concludes Forty-fourth Session" (英語)
・子どもの権利委員会一般的意見10(未編集版) (英語)

(2007年02月05日 掲載)