07 年2月15日、欧州連合(EU)理事会はEUの人権機関となる基本権庁の設立を決める規則を採択しました。
理事会は03年12月、EUの人種主義や反ユダヤ主義、反イスラム主義などに関する情報やデータ収集機関、人種主義および外国人排斥に関する欧州監視セン ター(EUMC)を改組し、基本権庁とすることを決議していました。
ヨーロッパには、46カ国が加盟する欧州評議会(EUは07年1月より27カ国)の欧州人権条約と、その条約に基づいて締約国の侵害の有無を判断する欧州 人権裁判所があり、地域的な人権メカニズムとして、既に長い実績を有しています。
EUは、基本条約であるEU 条約の6条2項で欧州人権条約にあげられる権利をEUの「一般的原則として尊重する」と規定しています。また、2000年、EU基本権憲章を承認してお り、新しく設置される基本権庁はそこにあげられる基本権について、情報を収集、分析し、加盟国や他のEU機関に提供するほか、啓発などを行います。個別的 な侵害に関する申し立ては取り扱いません。同庁は、欧州裁判所をはじめとする欧州評議会の機関と重複しないよう、補完・協力して活動していきます。
参照:
・EU 02月15日付プレスリリース C/07/30 "The Council establishes the European Union Agency for Fundamental Rights" (英語)
・EU議長国20月15日付プレスリリース "EU Agency for fundamental rights is due to take up its work on 1 march 2007" (英語)
参考:人種主義および外国人排斥に関す る欧州監視センター(EUMC) (英語)
(2007年02月08日 掲載)