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最高裁判所、国歌伴奏命令を合憲と判断

  07年2月27日、最高裁判所は、小学校入学式の際、国歌斉唱の伴奏を拒否した教師に対する戒告処分が違法であるという上告を棄却[PDF43KB]しました。
  99年、国旗および国歌に関する法律が制定されましたが、制定にあたり、国会の審議では、当時総理大臣をはじめ担当大臣は、法律制定によって国旗掲揚や国 歌斉唱を義務化するものではない、学校における取扱いを変えるものではない旨答弁していましたが、その後、各地で学校において国歌斉唱の強制などについ て、思想・良心の自由に反するという訴訟が行われています。
  この事件では、校長に国家の伴奏を拒否した音楽教師は、「君が代」が日本によるアジア侵略と結びついていることからこれを歌ったり伴奏することはできない という思想・良心の自由を主張していました。憲法の19条は、思想および良心の自由を侵害してはならないことを規定しています。最高裁は、国歌斉唱・伴奏 は一般的には歴史観や世界観と結びつくとはいえないとして、伴奏命令がそれらを否定するとはいえないとしました。また、音楽教師に伴奏を命令することは通 常想定されることであり、特定の思想の強制・禁止と見なすことはできない、さらに、学校教育法や関連規則などから伴奏命令が不合理とはいえないことから、 国歌斉唱の伴奏命令が憲法19条に反するとはいえないと判断しました。

出所:最高裁判所判決 (平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件) [PDF 43KB]

(2007年03月03日 掲載)