厚生労働省は07年2月に、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」を第166回国会(常会)に提出しましたが、その 第28条および29条に、外国人雇用状況の報告制度を盛り込んでいます。内容は、すべての事業主に対して、特別永住者を除くすべての外国人の就職と離職の 都度、名前や在留資格、在留期間などを厚生労働大臣(実務上はハローワークに届ける)に報告するよう義務付けるとともに、その義務に違反したときは罰則を 科するものです。また、この情報は法務大臣からの求めに対して、提供することとしています。
この改正法案に対して、日本弁護士連合会は、憲法13条や自由権規約17条に定めるプライバシーの権利や、人種差別撤廃条約に違反するなどとして、2月 21日に厚生労働大臣・衆参両院の厚生労働委員会などに反対を表明する意見書を提出しています。
また、在日外国人の人権保障に取り組んでいるNGOのネットワーク「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)も、日弁連の見解に同調するととも に労使対等原則を壊す法案だとして反対の意見書を出しています。移住連では、権利が保障されることなく働いている研修生や技能研修生、日系人、 非正規労働者の直面する問題をまず解決するよう求めています。
参照:
・雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案
・日弁連の意見書 『外国人の在留管理を強化する新しい外国人雇用状況報告制度に対する意見書』
・移住連の意見書 『外国人雇用状況届出の義務化に反対する -雇用対策法改定案に係る意見書-』
参考:外国人の雇用状況の報告などを 定める「雇用対策法」の改正案が閣議決定 ヒューライツ大阪 ニュースインブリーフ07年2月
(2007年04月08日 掲載)