韓国では2007年4月27日に、戸主制廃止による戸籍法にかわるものとして、新たに「家族関係登録等に関する法律」が制定され、08年1月1日より施行 されることになりました。2005年3月に、女性団体を中心とする市民団体が長年要求してきた戸主制の廃止を柱とする民法の改正が実現し、それに伴って新 しい身分登録制度が導入されることになっていました。2年以上検討が行われた結果、個人単位の登録を基本とする「家族関係登録等に関する法律」が成立しま した。そして、大法院(最高裁) は07年6月4日に、新制度についてその詳細を発表しました[韓国語]。
まず新法の精神は、個人の尊厳と両性の平等の憲法の理念を具体化することであると述べています。この法律によって家単位の戸籍編成のシステムから、個人別 登録のシステムとなり、韓国の「戸籍」が大きく変わります。そして戸主とその家族を束ねていた「本籍」の概念が無くなり、個人が自由に「登録基準地」を決 めることができます。
また韓国は、夫婦別姓ですが、これまで子は父の姓を継ぐものとされていました。今後は、婚姻時に夫婦が合意していれば、母の姓にすることが可能にとなり、 離婚・再婚等による事情で子どもの姓の変更も可能となりました。その他、親養子制度(特別養子制度)の導入や個人情報の保護の強化などが盛り込まれていま す。
出所:大法院プレスリリース[韓国語]
参考:
・毎日経済2007年6月4日[韓国語]
・韓国で戸主制廃止-民法改正案が国 会通過(2008年1月から実施) ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ (2005年3月)
(2007年06月17日 掲載)