07年5月25日、参議院本会議において、パート労働法改正案が 可決され、成立しました。改正案では、パート労働者と通常の労働者との賃金を含む差別的取扱いの禁止を規定していますが、対象となる労働者は、通常の労働 者と「業務の内容および当該業務に伴う責任の程度」が同じであり、「期間の定めのない労働契約を締結」しているパート労働者に限定され、実際にはパート労 働者全体の4-5%しか該当しないことが、法案の審議中政府参考人によっても述べられています。 そのため、この規定によって、パート労働者の中でさらに区分をもうけ、格差をつくりだすという批判が出されています。一方、附帯決議[PDF13KB]で、差別禁止にあたる労働者の範囲が明白になるよう判断に 必要な事項を示すよう求められています。
そのほかのパート労働者については、事業主に対して「通常の労働者との均衡を考慮しつつ」職務内容、成果などを勘案し賃金の決定、教育訓練の実施に努める よう求めることにとどまっています。
さらに、事業主には通常の労働者の募集の際には、パート労働者に掲示などにより周知したり、通常の労働者への転換を促進する措置をとることなどの措置をと ることが求められます。
出所:
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院
・衆議院厚生労働委員会会議録10号 (4月4日) 衆議院
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 [PDF 13KB] 参議院
(2007年06月05日 掲載)