07年7月5日、改正DV防止法が衆議院本会議で採択され、成立しました。今年3月に、内閣府男女共同参画会議の女性に対する 暴力に関する専門調査会が、同法の施行に関する調査を公表しましたが、それによると、保護命令の対象を身体的暴力だけでなく、脅迫も含めることや、保護の 対象を被害者の親族や支援者に広げること、接近禁止命令の範囲にファクシミリやEメールを含めることなどの課題をあげていました。
今回の改正では、現行法の下、保護命令を申立てできるのは、身体に対する暴力を受けた被害者に限られていたの が、生命や身体に対する脅迫を受けた被害者も申し立てることができるとされました。
また、保護命令の内容も現行の被害者や住居のつきまとい、はいかいだけではなく、無言・連続電話、ファクシミリやEメール送付、わいせつ文書や図などの送 付などが含まれます。保護の対象も、被害者とその子どもだけでなく、親族などにも拡大されました。さらに、保護命令を発した場合、裁判所書記官が、被害者 が相談していた配偶者暴力相談支援センターの長に命令の発令、内容を速やかに通知することなども規定されました。
出所:
・衆議院本会議議事経過(2007年7月5日)
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
参考:改正DV防止法の課題に関する 報告公表 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2007年3月)
(2007年07月07日 掲載)