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欧州評議会が子どもの性的搾取、性的虐待からの保護に関する条約を採択

  07 年7月17日、欧州評議会は、「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」を採択しました。この条約は、子どもの買春、ポルノグラ フィの性的搾取だけではなく、包括的に性的虐待に関して、性的虐待の犯罪化、防止措置や、被害者の子どもの待遇などを規定しています。
  性的虐待の犯罪化には、締約国の国内法で定められる同意年齢に達しない子どもに対する性行為、18歳未満の子どもに対する、強制、暴力や、家族を含む、子 どもの信頼や影響力を持つ立場などを利用した性行為などを犯罪とする法的措置をとることをはじめ、子ども買春、ポルノグラフィに関する行為の犯罪化を規定 しています。ポルノグラフィに関して、制作、所持について、実際に存在しない子どものイメージだけでできているもの、同意年齢に達している子どもの同意の もとに、自分たちの個人的利用のためであるものについてのみ、また子どもポルノグラフィと知って情報技術を通してアクセスすることの犯罪化ついて留保が認 められます。これらの規定に加え、性的な目的のために同意年齢に達しない子どもに、性的行為や性的虐待を目撃させることや、情報技術などにより、性的虐待 を目的として同意年齢に達しない子どもと会う提案をする、いわゆるグルーミングも犯罪とするよう求めています。
  防止措置として、教育、医療、司法や、レクリエーション、スポーツ活動などで子どもと定期的に接触する人に対して、十分な研修や啓発を行うほか、子どもの 性的虐待や搾取で有罪になったことのある人が、そのような職に就くことのないよう確保する措置をとることを認めています。
  また、捜査や司法手続において、子どもの権利の保護尊重と最善の利益を確保するよう措置をとることを定め、被害者や証人となる場合に権利や利益を保護する 措置をとるよう求めています。
  この条約は10月に署名に開放され、欧州評議会加盟国3カ国を含む5カ国の批准の3ヶ月後に発効します。

出所:
欧州評議会7月12日付プレスリリース 504(2007) "A new Council of Europe Convention to protect children against sexual exploitation and abuse" (英語)
条 約 (英語)

(2007年07月10日 掲載)