日本は07年7月17日、国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の加入書を国連に寄託しました。日本に対し、規程は 10月に発効し、105番目の締約国になります。
同規程書は2002年7月に発効し、03年にはハーグに国際刑事裁判所が設立されています。同裁判所では、集団殺害(ジェノサイド)の罪、人道に対する 罪、戦争犯罪、侵略の罪に関して、締約国、または国連安全保障理事会の付託を受け、裁判手続を開始します。侵略の罪に関しては、現在、締約国間で定義につ いて検討しています。
現在、ウガンダ、コンゴ民主共和国、中央アフリカについて、それぞれの政府から、スーダンのダルフールについて、国連安全保障理事会の付託を受けていま す。コンゴの件では、60年、武装勢力指導者のトマ・ルバンガ容疑者が既に起訴され、公判手続が開始しています。ウガンダ、ダルフールの事件でも、逮捕状 が出されていますが、まだ容疑者の身柄は拘束されていません。
出所:
・国際刑事裁判所7月17日付プレスリリース "Accession of Japan to the Rome Statute" (英語)
・外務省7月18日付プレスリリース「国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程」の加入書寄託について」
参考:首相が国際刑事裁判所規程加入 について表明 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2006年11月)
(2007年07月09日 掲載)