9月13日、国連総会は先住民族の権利に関する宣言を採択しました。この宣言の案は06年6月に第1回人権理事会で採択さ れ、同年の第61回総会に付託されましたが、審議を継続し会期中に採択する、と採択が延期されていました。その間、宣言案は若干の修正を経て、17日の会 期終了前、反対がオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、米国の4カ国、棄権11カ国で採択されました。反対した政府は、宣言の自決権、土地などに関 する規定に懸念を表明していました。
採択された宣言は、先住民族の自決権と、それに伴う政治的地位を決定し、自由に経済的、社会的、文化的発展を追求する権利、強制的な同化や文化の破壊にさ らされない権利、自分たちの土地から立ち退きを強いられない権利などを認めています。また、伝統的に所有、占有などをしていた土地や資源に対する権利を認 め、自由でかつ情報に基づく事前の同意なしに収用、占有などされた場合には、原状回復や公正な補償を得る権利をも規定しています。
一方、修正では、宣言のどの条文も主権国家の領域的および政治的一体性を損なうような行為を認めたり、促すと解釈され得ないとの文言が加えられたほか、前 文に、地域や国の特徴や歴史的、文化的背景が考慮されるべきであることが加えられるなどしています。
宣言は、法的拘束力はありませんが、先住民族の個人としての、また民族としての権利をあげた文書として重要な指針となることが期待されます。
参照:
・国連総会9月13日付プレスリリース GA/10612
・先住民族の権利に関する宣言(国連人権高等弁務官事務所)
参考:
・国連総会第三委員会が先住民族の権 利宣言の審議を延期 ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2006年12月)
・藤岡恵美子「先住民族権利宣言をめぐる最近の動向」『国際人権ひろば』No.74 (2007年7月)
(2007年09月05日 掲載)