拷問等禁止条約の実施をモニターする拷問 禁止委員会の第39会期が2007年11月5日から23日まで開催され、ベナン、ラトビア、ウズベキスタン、ノルウェー、ポルトガルおよびエストニアの報 告が審議されました。委員会はまた、条約の締約国にその管轄下にある領域内において拷問にあたる行為を防止する立法上、行政上、司法上その他の効 果的な措置をとることを義務づける2条に関する一般的意見2を採択しました。
その意見において委員会は、拷問の禁止が戦争や緊急時においても逸脱できない、絶対的な禁止であることを強調し、国家が公共の安全や緊急事態によって拷問 を正当化しようとすることに対して深い懸念を表明しています。また、2条の「管轄下にある領域内」とは、国が法的または事実上、直接または間接的に、全部 または一部、実効的な支配を及ぼすすべての地域をいうとして、その国で登録されている船上、または航空機内、大使館内や軍事施設内、そして軍事占領あるい は平和維持活動の際の行為も含むと述べています。
そのほか委員会は第20条に基づいて行った、ブラジルの調査の報告も公表しました。20条は、締約国が明示に留保しなければ、その国で拷問が制度的に実行 されている十分な根拠を示す信頼できる情報を受けた場合、委員会がその国に対して協力と見解を要請し、調査を行う制度を規定しています。今回の調査は、 2002年、ブラジルのNGOからの情報を受けて開始されたもので、2005年に3名の委員がブラジルを訪れ、複数の州の刑務所などの拘禁施設、警察など を訪れ、拷問を訴えた被害者やその家族に会いました。その結果、委員会は2006年に、刑務所などの収容条件が非常に悪く、十分な監視がないため、暴力が 蔓延し、加害者に対して何も行われていない状況がある一方、政府は調査に十分協力し、問題の深刻さを認識し、懸念しているという結論と、苦情の調査は直ち に十分に捜査し、責任者を訴追すること、検察に独自に捜査を開始し、行う権限を付与することなどの勧告を出しました。それに対し、ブラジル政府は、制度的 に拷問が行われている可能性については反論していますが、委員会の勧告について、いくつか既に取った措置などについて報告しています。
出所:
・国連人権高等弁務官事務所(11月23日付プレスリリース)"Committee against Torture Concludes Thirty-ninth Session" (英語)
・拷問禁止 委員会
参考:拷問禁止委員会が日本政府報告 を審議 ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2007年5月)
(2007年11月07日 掲載)