台湾の英字紙The China Post によると、台湾の立法院は2007年11月30日に行われた第三 読会において、外国人配偶者や外国人労働者への差別発言や差別的な広告を行ったことが判明すれば、最大30,000台湾ドル(1台湾ドル=約3.5円)の 罰金を科することなどを定めた改正入国管理法を採決しました。現行入管法のもとでは、外国人配偶者は台湾人と離婚すれば出国しなければならないが、改正入 管法では、DV(ドメスティックバイオレンス)が離婚理由であり未成年の子どもを養育している場合、台湾に在留し続けることができるというものです。
また、外国人労働者が雇用者との裁判で在留資格を失ったとしても、裁判が結審するまで台湾に滞在することができるようになりました。
さらに、改正入管法のもとで、営利目的による外国人女性と台湾人男性の結婚の仲介が禁止され、仲介業者が広告を出したり仲介料を得たりすることができなく なりました。仲介業者は廃業までに1年の猶予期間が与えられており、この期間後も営業を継続した場合、20万~100万台湾ドルの罰金が科せられます。
ただし、非営利団体が、「純粋に社会サービス」として外国人と台湾人との国際結婚を仲介することは許可されます。また、売春を強要されたり騙されて国際結 婚をしたなど人身売買の被害者となった外国人女性は寛大な扱いを受ける、あるいは法律違反を理由に起訴されないことが入管法に盛り込まれました。
出所:The China Post (2007年12月1日), "Anti-discrimination law passes legislature" (英語)
(2007年12月05日 掲載)