法務省入国管理局は12月25日、近年顕在化してきた「外国人研修生・技能実習生」に対する不適切な処遇などの事態を改善する目的で、旅券や外国人登録証 明書を預かったり、宿舎からの外出を禁止したりするような「不正行為」による研修生・技能実習生の管理をしてはならないこと、研修手当や賃金を確実に支払 うことなどを明記した改訂「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」をまとめました。
今後、商工会や中小企業団体などの受け入れ機関に通知し、事態の改善を促していくとともに、不正行為と認められた場合、研修生らの受け入れを3年間禁止す るとしています。
入国管理局によると、「2006年の研修生の入国者は約93,000人で、1年後に技能実習生に移行したのは41,000人と過去最高となるなど、研修・ 技能実習制度は、日本に着実に定着してきている」とみています。
今回の改訂の背景には、1999年に策定した「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の適正な運用に努めてきたものの、「近年,研修生や技 能実習生を低賃金労働者として扱うなど、一部の受入れ機関により不適正な受入れが行われ、研修生・技能実習生が被害者となる事案が増加している」との同局 の判断があります。
出所:「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定について 法務省
(2007年12月16日 掲載)