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最高裁、ビラ投函に対する処罰は合憲と判断

 最高裁判所は4月11日、防衛庁の宿舎にビラを投函した活動家の無罪の訴えを退けました。
 2003年、自衛隊のイラク派遣に反対する「立川自衛隊監視テント村」の活動家3人が、防衛庁の宿舎の郵便受けや新聞受けにイラク派遣反対のビラを投函 し、住居侵入罪で逮捕され、75日間拘置されていました。アムネスティ・インターナショナルは、活動家たちを「表現の自由を侵害されて拘禁された、良心の囚人」としていました。
 04年の東京地裁判決では、集合住宅の玄関や通路も住居であり、被告人たちが無断に立ち入ったことは「侵入」であるとした上で、ビラ投函が憲法21条1 項の保障する政治的表現にあたり、一般的なビラやチラシ投函などよりは優越的地位が認められ、それらが放置されていることもあげ、無罪としていました。し かし、東京高裁は05年、被告人たちが抗議を受けていた後にも投函を行っていたことや、居住者の不快感など侵害された法益が軽微と言えないと判断し、一審 判決を破棄して罰金刑としていました。
 最高裁は、この判決が表現の内容に対する規制をめぐるものではないとしながら、憲法21条1項は表現の自由を無制限に保障するものではなく、公共の福祉 のために必要かつ合理的な制限を受け、他人の権利を不当に侵害する自由の行使は認められないとし、表現の自由の行使のためでも住居に管理権者の意思に反し て立ち入ることは管理権や住人の私生活の平穏の侵害にあたるとして、刑法適用が憲法に違反しないと判断しました。(2008年4月16日)

出所:
・最高裁判決(4月11日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411183714.pdf
・「平和運動の逮捕拘禁は、表現の自由の侵害」
アムネスティ・インターナショナル・ニュース
AI Index ASA 22/001/2004(04年3月18日)
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0403180.htm

参考:
「『立川テント村事件』の最高裁判決を懸念」アムネスティ・インターナショナル日本

(2008年04月08日 掲載)